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8月9日 |
世銀借款契約、及び政府保証契約調印。 |
貸付契約・保証契約の調印(ブラック世銀総裁、朝海駐米大使、濱口公団総裁)。
貸付金700万ドル(公団総裁のサイドレターによると、設計・工事の役務150万ドル、工事機械440万ドル、畑地かんがいの役務4万ドル、工事期間中金利その他106万ドル)。
世銀と愛知用水公団との貸付契約(借入人(愛知用水公団)、銀行(世銀))
第5条 特約
第5.08項 借入人は事業の中に含まれているダム及び幹線水路の建設並びに丘陵地帯のかんがいに関する諸問題について勧告させ、及び援助させるため、適当な資格と能力を兼ね備えた顧問を雇用するものとする。この顧問の人選並びに責任の性質及び範囲は、銀行と借入人が協議して定めるものとする。
第7条 雑則
第7.01項 貸付金の引出期限は、1961年5月31日迄とする。
政府と世銀との保証契約(保証人(日本国大蔵省大蔵大臣)、銀行(世銀))
第2条
第2.01項 保証人は、単に保証人としてではなく、主たる債務者として、貸付金の元本、利息及びその他の手数料、債務の元本及び利子並びに若し有るならば借入金及び債権の期限前償還についてのプレミアムを全て貸付契約及び債権に定められているよう正確にかつ期限通りに支払うことを茲に無条件に保証する。ただし、本項は、本契約書に含まれている他のいずれの条項をも制限又は拘束するものではない。
第2.02項 保証人は、借入人の利用しうる資金が事業を実施するため又は借入人にその事業の運営を可能ならしめるために必要と推定される経費を支弁するのに不十分であると信ずるに足る合理的な理由がある場合には、そのかかる支出に充当するに必要な資金を合理的な条件で借入人に供給し、又は供給されるよう、直ちに措置することを特に約束する。
第2.03項 保証人は、貸付契約の規定に伴い、事業及び計画に関する借入人のあらゆる特約及び約束が履行されるよう、措置する。
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